神奈川大学準硬式野球連盟規約


昭和28年12月 制定
昭和50年12月 改正
平成 2年12月 改正
平成 3年12月 改正
平成 7年12月 改正
平成12年12月 改正
平成18年7月  改正


第一章  総則
 第一条 本連盟は、神奈川大学準硬式野球連盟と称する。
 第二条 本連盟の事務所は、横須賀市走水1−10−20の防衛大学校に置く。(電気電子工学教室気付)

第二章 目的
 第三条 本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化とともに、体力の錬磨と人格の陶冶に資し、
併せて準硬式野球部の発展普及と加盟校の融和親睦を図ることを目的とする。
 第四条 本連盟は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。
  1.準硬式野球の研究・指導・奨励及び普及に関する事業
  2.各種運動競技団体と連絡協調に関する事業
  3.準硬式野球に関する刊行物の発行
  4.その他、本連盟の目的達成に必要となる事業

第三章 組織及び会員
 第五条 本連盟は、全日本大学軟式野球連盟のもとに大学公認の準硬式野球部をもって組織する。
 第六条 本連盟の会員は、下記の通りとする。
  1.正会員たるチームは、同一大学に在学する者で編成し、
    登録は年間登録とし学校教育法による大学の修業年限内とする。
  2.他の野球連盟に登録された学生は、年度中での登録は出来ない。
  3.監督・コーチについては登録を必要とするが、在学する者に限らない。

第四章 役員
 第七条 本連盟に下記の役員を置く。
 会  長:一名 副 会 長 :若干名 顧    問:若干名 参与:若干名
 理事長:一名 副理事長:若干名 常任理事:若干名 理事:若干名
 委員長:一名 副委員長:若干名 書    記:二名   会計:若干名
 監 査:二名 委    員:各チーム主将、主務を含む最大四名
     なお、必要に応じて名誉会長、評議員を置くことが出来る。
     また、各種委員会が設立された場合等必要に応じて、各種委員を若干名選出できる。
     理事会は理事長、副理事長、常任理事、理事をもって構成され、
     委員会は委員長、副委員長、書記、会計、委員を持って構成される。
 第八条 名誉会長、会長、副会長は、理事会・委員会の決議で推薦する。      会長は本連盟を代表して会務を総括する。
     副会長は会長を補佐して会長に事故ある時はその職務を代行する。
 第九条 顧問、参与は理事会・委員会の推薦により会長が委嘱する。
     顧問は会長の諮問に応じ、参与は会務に参与する。
    (参与は原則として加盟校の部長とし、理事会の構成員とする。)
 第十条 理事は、互選により理事長を選出する。常任理事は、理事会の指名により決定する。
     理事を関東地区大学準硬式野球連盟の理事として推薦する。
     理事長は理事会を代表し、会務を執行する。副理事長は理事会の指名により決定する。
     理事長に事故ある時は、副理事長がその職務を代行する。
     理事長は、緊急を要する事項で理事会に諮る時間のない時は、これを執行することが出来る。
  1.理事は、原則として加盟校より三名(監督・コーチ・OB代表)選出することが出来るが、
    理事会・委員会において承認された場合は、その他一名以上選出することが出来る。
  2.理事会は、委員会の決議に基づき、会務を執行する。
  3.常任理事は関東地区大学準硬式野球連盟の理事に推薦され、
    原則として理事会・委員会の運営・指導を行うものとする。
  4.理事会は会長指名理事三名を審議し、過半数以上の賛成が有れば理事として認める。
 第十一条 加盟校は定められた人員の委員を推薦する。
      委員は互選により委員長、副委員長、書記、会計を選出する。
      委員会は、本連盟の全ての事項を審議決定する。
 第十二条 役員の任期は、十二月一日より翌年十一月末日までとし、総会にて改選する。ただし、再任を妨げない。
 第十三条 年度内において各種委員、主将、主務の変更は速やかに届け出る。
 第十四条 新入部員、休部、退部者の届け出は速やかに行う。

第五章  会議
 第十五条 本連盟の会議は、総会・理事会・委員会とする。
 第十六条 総会は、毎年一回以上会長がこれを招集し、委員長が議長となる。
      会に出席できない者は代理人によりその権利を行使することが出来る。
 第十七条 理事会は、必要に応じ理事長が招集し、その議長となる。
      委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
 第十八条 会議はその会の会員数の三分の二を持って成立し、出席者の過半数を持って決定する。
      可否同数の場合は、委員長が決定する。

第六章  加盟校
 第十九条 本連盟の加盟校は、下記の通りである。
        1.横浜国立大学 1.横浜市立大学 1.神奈川大学 1.関東学院大学
        1.防衛大学校 1.麻布大学 1.日本大学生物資源科学部
        1.松蔭大学
 第二十条 加盟校は本規約を準拠して、加盟校規約を定めなければならない。

第七章  会計
 第二十一条 加盟校は、別に定める会費を納入しなければならない。
 第二十二条 連盟の会費は加盟校年会費としてリーグ戦連盟費、個人選手登録費、球場使用料をもって会費とする。
 第二十三条 本連盟の会計年度は、十二月一日に始まり、翌年十一月末日に終わる。
 第二十四条 会計は毎年度、歳入出予算、決算について、理事会及び委員会の決議を経なければならない。
 第二十五条 会計監査は引き継ぎの際に行い、総会において報告する。

第八章   補足
第二十六条 本規約は、委員会において過半数の同意を得なければ変更することが出来ない。

附則
この規約は平成18年7月1日から、これを施行する。
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